介護保険制度について(40歳になられた方向け)

介護保険制度について改めて周知いたします。

40歳に到達した組合員の方は”第2号被保険者”として介護保険料の徴収が開始されます。
”第2号被保険者”は、自らが加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で介護が必要となった場合や、ご家族が介護状況となった場合にサービスを受けることができます。介護の負担や介護を理由とする離職など、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えるための制度となっております。

 

対象者                                

 40歳以上65歳未満の共済組合、健保組合、国保などの医療保険加入者

受給要件                               

 要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合

保険料の徴収方法                           

 ・介護保険料は、社会保険料として給与から徴収されます。
 ・40歳になった月から徴収開始


厚生労働省のホームページに、介護保険制度についての第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)向けリーフレットが公開されております。リーフレット多言語対応版も掲載されておりますので、ぜひ制度の理解にお役立てください。

【介護保険制度についてのリーフレット】
介護保険制度について(40歳になられた方(第2号被保険者)向け:令和6年3月版)
 

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